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葬儀の知識[終活]

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遺言書

遺言書とは自分が遺す財産の分配、使い道などについて、遺言者の意思を相続人に伝えるためのものです。

遺言書が無い場合は法定相続人による話し合いで遺産分割協議が行われるのですが、遺産分割協議には法定相続人全員の参加と全員の同意が必要になりますので、ここで揉めることも少なくはありません。相続争いなどの心配をしないためにも、遺言書は用意しておいた方がいいでしょう。

遺言書の書き方には決まりがあって、ただ希望を書くだけでは法的に無効な遺言書になってしまう恐れもあります。遺言書を書く際は弁護士や行政書士などの専門家へ相談するのが安心です。

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれの特徴やメリット、デメリットを簡単に説明いたします。

 

自筆証書遺言はその名の通り遺言者が自筆で作成する遺言です。遺言書の全文を自筆で作成しなければならず、代筆などは認められません。パソコンやワープロの使用も出来ません。しかし平成31年1月13日以後は法改正が行われて財産目録については自筆ではなくパソコンの使用などが可能になりました。

自筆証書遺言は自分で作成するため、費用が掛からず、内容に関しても秘密にすることが出来ます。しかし内容や書き方に不備があると無効になってしまう恐れがあります。また秘密にすることが出来るが上に、見つからないまま紛失したり、発見者に隠蔽や改竄される恐れもあります。

 

公正証書遺言は公証役場にて公証人が遺言者の意思を確認したうえで遺言書を作成するものです。公証人の方は法律の専門家ですので、内容に不備があるような遺言書にはなりません。また作成された遺言書は公証役場にて保管されますので、紛失や改竄の恐れもありません。

公正証書遺言の作成には公証人と証人が2名必要になります。遺言の内容を話さなければなりませんので、遺言の内容を完全に秘密にすることは出来ません。また作成には費用と時間がかかりますが、その分信頼性の高い遺言書になります。

 

秘密証書遺言は内容は伏せたまま、その遺言書の存在だけを公証人と証人に認めてもらう遺言書になります。

遺言の内容を秘密にした上で、遺言の実行を確実にしたい場合などに利用されますが、遺言書の作成を自分で行うために不備が起き、無効になる可能性がある、公正証書遺言ほどではないが費用が掛かる、家庭裁判所の検認が必要などメリットに対してデメリットの方が目立つので現在の日本ではあまり活用されていません。

 

遺言書は相続問題が起きないようにするための有効な手段です。ご自身の財産を望んだ形で遺したい、遺された家族で揉めてほしくない。そんなお気持ちがありましたら、遺言書の作成をお勧めします。またせっかく作った遺言書が無効になってしまわないように、作成の際は専門家へご相談ください。

どこまでも、家族に寄り添うお葬式。
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