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遺言書のデジタル化

本人の手書きと押印が義務付けられている「自筆証書遺言」がデジタル機器での作成が解禁される方向になりました。

高齢者を含めて、パソコンなどのデジタル機器を使いこなす人が増える中、作成時の手間を省き、遺言書の活用を促進し、家族間のトラブルを防ぐ狙いがあります。

遺言書には主に自身で作成する「自筆証書遺言」と公証役場で公証人らとともに作成する「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言は、費用をかけずに手軽に作れるものの、その全文、日付、名前を本人が手書きし、押印しなければならないと民法が定めています。

相続人や相続財産が多い場合は、長文となり負担は重くなり、日付や押印を欠くなど不備があった際は無効となるリスクもあります。

2022年のデジタル機器使用に関する調査では、パソコンにおいては60歳以上の方でも半数以上、70歳以上の方も3割以上の方が使用する結果が出ています。

またスマートフォンにおいては60歳以上の方は74%、70歳以上の方は47%の使用に上ります。

デジタル機器を使えば、作成は容易になりますが、その分問題は出てくるかと思います。

遺言者本人の真意に基づくものなのか、家族の入力を認めるのか、保管方法はどうするのか等、今後は細かい仕組みをいかに詰めるかが焦点になってくるのではないでしょうか。

遺言書は大きな効力を持っています。

それが、作りやすい存在になるとトラブルを未然に防げる重要な役割を担います。

改正により、多くの方が遺言書を残すようになれば良いなと感じます。

 

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