死亡届は、家族や親族が亡くなった際に役所へ提出する法定書類です。 戸籍法により、死亡を知った日から7日以内に提出する事が義務付けられています。
死亡届の書き方と流れ
死亡届はA3用紙で、右半分が医師が記入する「死亡診断書」になっています。 左側に亡くなった方の氏名・生年月日・死亡日時・住所などを記入します。 書類は死亡診断書を受け取った後、必要事項を記入して役所に提出します。 届出人は親族・同居者・家主・後見人などが該当します。
提出先・期限
提出先は「死亡地」「本籍地」「届出人の所在地」のいずれかの市区町村役場です。 期限は死亡を知った日から7日(国外の場合は3ヶ月)以内です。 多くの場合、葬儀社が代行して提出する場合があります。
提出後の手続き
戸籍に死亡の記載がされ、住民票が抹消されます。 死亡届提出時、火葬・埋火葬許可証が役所にて発行され、葬儀や納骨に必要となります。 税務署にも通知され、相続税の案内が来ることがあります。
注意点
死亡診断書は生命保険や年金手続きにも必要なので、コピーを取っておくと安心です。 銀行口座の凍結は、死亡届の提出だけでは行われず、家族が銀行に連絡した時点で凍結されます。 多くの場合、葬儀社が提出代行する事がありますが、相続や各種手続きは遺族地震で進める必要があります。
まとめ
死亡届は、亡くなった方の法的な手続きの第一歩です。 期限や必要事項を守り、スムーズに提出しましょう。 我々、葬儀社や専門家のサポートを活用するのも一つの方法です。
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