成年後見制度
先日家族信託について載せましたが、今回は成年後見制度についてです。
成年後見制度とは意思能力が低い状態が続いている場合に、本人の判断を他の者が補うことによって、本人を法律的に支援するための制度を言います。
成年後見制度にも細かく分類すると2つあり、1つはあらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、ひとりで決めることが心配になったときに代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく任意後見制度です。
もう1つは障害や加齢によって1人で決める事が心配な方を支える為に家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる(選任される)法定後見制度です。
成年後見人等は、裁判所の監督を受けており、定期的な報告が求められます。
また、裁判所が必要と判断した場合には監督人が選任されることもあります。
認知症や知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが心配な方々は、財産管理や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
安心して暮らすためにうまく制度を活用することも大切になってきますね。
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