前回の記事で生前対策について載せましたが、今回は「遺言書」に焦点をあてます。
遺言書は公的な文書です。
基本的には遺言者の意志で法定相続を証明するための文書になります。
法的な効力には「身分について」「財産の処分について」「相続について」の3点です。
また、民法で法的効力が認められる遺言書は3種類です。
①自筆証書遺言
遺言者が直筆で作る遺言書です。
自分の時間を使い、ゆっくりと考えて納得したことを記載できます。
ただ、遺言書の存在を示しておかないと発見されないことがあることと遺言執行の際は家庭裁判所の検認が必要となります。
日付ははっきりと表記、不動産は登記簿謄本通り正確に等、定められた要件を満たしていないと無効になってしまう場合もある為、注意は必要です。
②公正証書遺言
遺言者が口述する内容を公証人が筆記、まとめます。
公証人が作る為、形式や内容に信頼性があります。
出来上がると公証役場(福岡市は博多駅前と舞鶴にあります)
で原本を保管し、正本・謄本を持ち帰ります。
2人以上の証人と実印が必要な点、手数料が掛かる点は注意が必要ですが、執行時の家庭裁判所での検認は不要です。
③秘密証書遺言
遺言者本人が作成した遺言書を封印した上で公証人と証人2人以上の前に提出し、全員が署名、捺印をします。
遺言書の存在は明確になりますが、内容は秘密にできる方法です。
公証役場への手数料が発生し、執行時は家庭裁判所の検認が必要となります。
作成するにあたり、大変かとは思いますが、大きな効力があり、法定相続よりも優先される為、トラブル防止にもなります。
遺される方の為にも遺言書の作成をしておきましょう。
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