遺産を相続できる人
遺言書がある場合はそこに指定されている人が相続人となります。
遺言書がない場合、遺言書に指定がない場合は民法で定められた「法定相続人」が相続することになります。
法定相続人には、まず配偶者があげられます。
配偶者はつねに相続人となります。
ただし、法的な婚姻関係を結んでいることが条件です。
次に血縁者があげられます。
例えば、故人に子どもがいる場合は親や兄弟は相続できません。
子どもが先に亡くなっている場合も孫がいたら孫が相続人となります。
被相続人の死亡時、子どもがまだ胎児であっても無事に出生後、相続することができます。
血縁関係者の相続優先順位としては
第1順位:子、孫(直系卑属) 第2順位:親、祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹、その子ども
となります。
難しいかとは思いますが、事前に把握し、考えておくことで多少は変わってくるのではないでしょうか。
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