死亡診断書は、亡くなった方の死亡を医学的・法律的に証明する公的書類です。 これがなければ、戸籍上は「生きている」とみなされ、火葬や埋葬ができず、年金や課税も継続されてしまいます。
死亡診断書の主な役割
・死亡の事実を公的に証明する
・死因統計など国の資料となる
・死亡届の提出や火葬許可の取得に必須
・相続や保険金請求書など各種手続きに必要
死亡診断書と死体検案書の違い
種類 | 発行者 | 用途・状況 |
死亡診断書 | 医師 | 病気や老衰など、診断中に亡くなった場合 |
死体検案書 | 医師 | 事故・自殺・死因不明など警察の検視が必要な場合 |
死亡診断書の提出とその後の流れ
① 死亡診断書と死亡届は一体型の用紙が多く、医師が死亡診断書欄を、遺族が死亡届欄を記入。
②市区町村役場に提出し、戸籍から抹消される。
③火葬許可証が交付され、葬儀や火葬が可能になる。
死亡診断書に関する豆知識
・死亡診断書がなければ、法律上は「生存」扱いになるため年金や税金の手続きが止まらない。
・死亡診断書は生命保険や遺族年金の請求にも必要なので、5枚ほどコピーを取っておくと便利。
・死亡診断書の原本再発行は病院、写し(死亡届記載事項証明書)は役所や法務局で取得可能。
・日本の死亡診断書は明治時代から制度化されており、死因統計にも利用されている。
まとめ
死亡診断書は「亡くなったことを証明する」だけでなく、社会的にも大きな役割を持つ重要書類です。 発行や、コピーの管理など、遺族にとっても知っておくべきポイントが沢山あります。 いざという時に慌てないよう、基本的な知識を抑えていきましょう。
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