葬儀費用を故人の口座から出したいと考えている方もいらっしゃると思います。
入院などしていたら治療費や入院費もかかり、故人の口座から出せないかと思われる方がいるのも不思議ではありません。
ただ、勝手に引き出してしまうと後々面倒なことになるので注意点は把握しておきましょう。
銀行は亡くなった事実を知ると、その人の口座を凍結させます。
口座が凍結されるとATMでの引き出しはもちろん、入金や公共料金の引き落としなど一切の操作ができなくなります。
これは遺産トラブルを避けるために行われる措置です。
遺産分割が確定したら、申請により解除される流れになります。
銀行が事実を知るのは、基本的に遺族からの連絡です。
稀に、新聞の訃報欄や地域の案内板などで知ることもあります。
死亡届を役所に提出したら銀行に連絡がいくと思われている方もいらっしゃいますが、それは違います。
また、複数の銀行口座をお持ちの方は1つの口座が凍結したからと言って、全ての口座が同じタイミングで凍結されることもありません。
その為、基本的には遺族が連絡する前だったら葬儀費用などを引き出すことは可能です。
しかし、いくら家族だから同居していたからと勝手に引き出さない方が良いでしょう。
他の相続人となる親族に了承を得て、引き出した金額とその使い道を明確にしておき、葬儀費用や医療費等の領収書や明細などを保管しておくことが重要です。
2019年の民法改正により、万が一、凍結された後も一定額の金額なら他の相続人の同意がなくても引き出せるようになりました。
預貯金仮払い制度という制度ですが、2019年以前は、相続人全員の同意を証明する書類などが必要でかなり手続きが面倒でしたが、この制度により比較的手続きが楽になりました。
ただ、申請方法は金融機関によって異なる為、問い合わせてみることが良いでしょう。
葬儀費用は、大きい金額を急に準備しなければいけなくなります。
いざという時にトラブルにならない、困らない為にも、相続人の方で費用や遺産についてお話しておくと良いでしょう。
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