ご葬儀を終えられてからも、手続き関係で慌ただしい日々を送られる方が大半と思います。
その中でもトラブルにもなり兼ねないのが相続関係です。
相続のトラブルや注意点の一例を紹介してみましょう。
〇面識のない前配偶者との子供と話が進まず、まとまらなかった
⇒前配偶者との子供も法定相続人になる為、注意が必要です。
〇1人のお子さんと同居しており、知らぬ間に親のお金を使い込んでいた。一緒に住んでおり、面倒を見たから財産を多くほしい。
⇒生前対策が必要です。また、一緒に住んでいたからという理由はなかなか認められません。配分においては遺言書が有効的です。
〇認知症になってからでは遅い
⇒認知症になると不動産売却、遺言書の記入は不可能です。また、後見人がいても売却等の権限はありません。お元気なうちに動いておくことが大切です。
〇借金がある場合、法定相続人で相続分に応じて負担する
⇒誰が借金を相続すると遺言に記載しても無効になります。3か月以内であれば相続放棄が可能となりますが、少しでも手を付けてしまうと相続するとみなされる為注意が必要です。
現在、70%以上の方が遺言書を残されていません。
ということは、トラブルが起こりやすいとも言えます。
遺言書は様々な場面で効力を発揮する為、トラブルを未然に防ぐことができます。
元気だから大丈夫、若いから大丈夫という訳ではありません。
残されるご家族の為にも、今のうちに遺言書、残しておきましょう。
遺言書にも種類がある為、それはまた後日ご紹介させていただきます。
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各宗派、各葬儀形式に対応させていただきます。
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