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遺言書の種類

先日、相続についての記事を載せましたが、相続トラブルを防ぐためにも必要なものが「遺言書」です。

遺言書とは、被相続人(故人)の最終的な意思表示を示した書類の事です。

遺言書を残している場合は、自分の意に沿った形で相続人に相続させることができます。

遺言書は紛争を未然に防ぐことができる点に併せて、自分の人生を振り返りながら、家族に想いを伝えれるというメリットもあります。

 

遺言書の種類は2つあり

①自筆証書遺言

基本的に自分で記載するものです。

思い立ったタイミングで残せ、費用も掛からない為、最も多く利用されている遺言書です。

残しやすい反面、書き方を誤ると無効になってしまったり、紛失や偽造の恐れがある為、注意が必要です。

また、家庭裁判所での検認が必要です。

②公正証書遺言

公証役場の公証人に作成してもらいます。

自筆証書遺言と異なり、形式的な間違いが起こりにくく、保管場所で悩まない事がメリットです。

家庭裁判所での検認も必要ありません。

その反面、作成と必要書類を用意する手間や時間を要し、費用が発生します。

また、証人が2人必要となってきます。

 

細かく言えばもう1つ遺言書の種類は存在し、秘密証書遺言もあります。

遺言の存在自体は公証役場で公証してもらいつつ、遺言内容は誰にも知られずに作成できる遺言書です。

作成した遺言書を公証役場に持って行き、公証人と証人2名に署名・捺印してもらうことで、その遺言書が間違いなく本人のものであると証明できるようになります。

しかし、この遺言書を残される方はわずかと言われています。

公正証書遺言と同等の手間が掛かる上に、費用も掛かり、開封時には家庭裁判所の検認が必要となるといった背景があるようです。

 

遺言書は、自分の死後の財産を管理する重要な書面です。

しかし、不備や欠陥があると新たなトラブルにもなりかねません。

適切な遺言書を作成するには、弁護士などの専門家に相談してみると良いでしょう。

 

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