「死亡届を役所に提出したら、銀行口座は凍結するんでしょ?」
と聞かれることがありますが、それはありません。
金融機関が名義人の死亡を知るのは、ほとんどが遺族からの連絡です。
新聞のお悔やみ欄や、葬儀の案内を見かけた場合は自主的に凍結する事もあります。
金融機関も口座を凍結する理由があり
〇死亡した時点での相続財産を確定させる為
〇相続のトラブルを防止する為
です。
口座凍結に備え、生前にできる対策としては
〇預貯金からある程度の額を引き出しておく
〇生命保険に加入しておく
〇口座の数を減らしておく
こういった対策をしておくと、万が一急に凍結された場合もそこまで慌てることはないでしょう。
ただ、預貯金から引き出す際は、相続人の同意を得た上で行いましょう。
介護費用や医療費、葬儀費用などの領収証を取って置き、相続の際に精算できるようにしておくことも大切です。
凍結後の口座の名義変更や解約を行う際には「遺産分割協議書」を提出しなければなりません。
その他にも金融機関によっても異なりますが、金融機関が用意している預金名義書換依頼書・相続届、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、故人の預金通帳、キャッシュカード、証書手続きをする人の実印、遺産分割協議書または相続人全員の同意書、遺言書のように複雑な手続き、必要な書類があります。
また、基本的に相続人は被相続人のプラスとマイナスどちらの財産も相続することになります。
マイナスの財産が多い場合は「相続放棄」を行う事も可能ですが、もし凍結前に引き出してしまうと、マイナスの財産も相続するとみなされる恐れがある為、注意が必要です。
そういったことも踏まえ、預金口座をどうしていくのか考えましょう。
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